2021-06-16 第204回国会 参議院 本会議 第32号
しかも、法律案自体がこれだけ不明瞭であると、後になって本来は法律で定めるべき内容が定められていないことが判明し、下位法令でそれを無理やり補うこととなり、結果的に第二十四条の内閣府令が国民の権利を制限したり、国民に義務を課したりすることになるのではないかと非常に懸念しています。
しかも、法律案自体がこれだけ不明瞭であると、後になって本来は法律で定めるべき内容が定められていないことが判明し、下位法令でそれを無理やり補うこととなり、結果的に第二十四条の内閣府令が国民の権利を制限したり、国民に義務を課したりすることになるのではないかと非常に懸念しています。
○国務大臣(上川陽子君) ただいま委員御指摘になりました選択的夫婦別氏制度、これにつきまして、これを認めるか否か、また同性婚を認めるか否かといった問題につきましては、今回の相続法制の見直しとは別個に検討されるべきものでございまして、その意味で、本法律案自体につきましては、事実婚や同性婚など多様な生き方を排除するものではございません。
そうした現行法、現行制度の限界というものも認識をしつつ、じゃ、この法律案が、今回の法律案がどのようにこの問題の解決に資するのかということを考えてみますに、冒頭確認したように理念法でございますので、この法律案自体にこうしたインターネット上の削除を強制するようなことが条文として書かれているわけではございませんけれども、やはりこの法律案の目指すところというのは、差別の解消を目的とする、そして国民一人一人のやっぱり
ただ、私、思うんですけれども、この法律案自体は、困っている人を助けよう、困っていることを自分でわかっていない人も含めて困っている人を助けていこうというふうなことでは、私は、すごく筋はいいのかなと思いつつも、きょうのお話を聞いていると、お答えになられている事務方の方々も聞いていると、決まっていない部分が多過ぎるんじゃないかなと。
二点目がインフルエンザ特措法案なんですけれども、そういう御懸念があるのは当然で、法律案自体には人権保障と両立するんだみたいなことが法律レベルでは書いてあるんですけれども、それだけではちょっと足りないのではないかというふうに思います。
事前に勉強させていただきましたけれども、この法律案自体、賛成でございます。ただ、事前に勉強している中で、やっぱり、えっというようなことが出てくるわけでございます。特に私が感じたことは、先ほども質問にございましたけれども、国等への寄附の原則禁止の見直しなのでございます。 〔理事加賀谷健君退席、委員長着席〕 この地域主権戦略大綱には記載されていなかった。
これらの問題とともに、審議に付されている法律案自体、私の言う改革の全体像の中で位置づけられる必要があります。 問題の第二、幹部職員を内閣が管理する、その適格性を各省ではなくて内閣が判断する、これはすばらしいことであります。問題は、どういうシステムでそれを実行するのか。これからというのでは心もとないし、制度について的確な判断ができないことになります。
ただ、現実に、まだこの法律案自体が正式に通っていないわけでございますので、その辺のことは、それこそ四月以降にならなければ各都道府県わからないという状況じゃないかと思います。
そういうことで、本法律案自体、内容自体は訴訟構造を変えないで、そして被告人のことも考え、また犯罪被害者のためにも刑事裁判があるんだということでそういう新しい制度を設けて、私は非常にバランスの取れた法律案だと思うわけでございますけれども、施行して、実際その中で、衆議院の法務委員会において、また参議院の法務委員会においてもいろいろ議論がありました、あるいは私どもも視察も行きました、参考人のいろいろ御意見
これは与党案でいえば、本法、官製談合防止法案の中に職員による入札等の妨害の罪の創設というふうなことと、不正行為の、害するべき行為という二つの処罰の対象をこの法律案自体に入れています。
○津村委員 ほかの質問もさせていただきたいので、もう重ねて質問はしませんが、二兆円という、あるいはこの法律案自体の信頼性といいますか、それを損なわせる残念な答弁だったと思います。同じ法案を通そうとするにしても、もう少し誠実に御答弁いただいた方が日本の金融行政のためだと私は思います。 それでは、次の質問をさせていただきます。
それは、この法律案自体が、本来、言わば民法上の私人間の様々な問題を、プライバシーの権利をめぐりまして、これを別の言葉で言う方もおられますけれども、そしてそれをできるだけ円滑に処理しなきゃならない、そして典型的に起こる問題につきまして個人情報取扱事業者との間にその請求をいたす、そして開示、訂正、利用停止その他を定めまして、そういうことを本人が関与して進める、そうしてあくまでも個人情報取扱事業者に対して
これが確立されないと、やはりこの法律案自体が実効性を持ったものにはならないんじゃないかなというふうに思っております。 以上です。
さて、この法律案自体でございますけれども、ここにはもちろんいろいろ、総則から始まりましてずっとあるんですけれども、私の見る限り、一番重要なのは、この法律の中でエッセンスともいうべきものは第十三条であるか、そういうふうに思うんですね。ですから、「機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。」
この法律案自体は事業者を直接の対象としているものでございますが、例えば、製品の長期使用によって資源がそれだけ使われなくなってくる、こういうことを考えましても、消費者の協力なしには成果は期待できないものでありまして、事業者、消費者、行政が力を合わせて初めてこういった分野で最大の効果が発揮されると考えております。
そこで、問題は、この住民基本台帳改正法案を審議するに当たって、附則が提案されたことでもあるから、もっともっとプライバシー保護についてのこの法律案自体の安全弁のことを考え直して、それを整備することの方がこの法律制定よりも先ではないか、こういう議論があるわけでございます。恐らく、一昨日の内野先生の御意見もそうであろうと、だからもう少し審議を延ばした方がいいという御意見であろうと思うのでございます。
この法律案自体においては、迅速かつ効率的な届け出、公表や、営業秘密の全国統一性を確保するために、国を届け出先とするものの、地方自治体等とは協力して、技術指導の実施、国としても既存リスト等を活用した検証を行うこと、また罰則により抑止効果が働くこと等を踏まえますと、届け出及びその真実性は確保されている、また担保されているというふうに考えておりますし、先ほど前段で申し上げましたような社会的な物の考え方というものも
○森脇政府委員 これは、本提出中の法案、民法の一部を改正する法律案自体からいたしますと、受け皿会社と申しますか、譲受人はいかなる者であっても差し支えないわけでございまして、その限度で債権の流動化といいますか、債権をいわば資金調達手段として使うという限度では利用価値かあるものというふうに考えております。
この法律案自体は歳出権限を政府に与えるものでないことから、歳出権限を政府に与える予算とは法的性質が異なることであります。 第二点として、予算編成の際に内閣がよるべき基準を定めるにとどまっておりまして、個々の経費について網羅的に具体的な予算計上額を定めたものでないことに御留意ください。
今回の法律案の審議でございますが、電波法の一部を改正する法律案ということで、この法律案自体がもともと規制緩和推進計画にのっとった規制緩和の一環の流れの中での法律案ということで、郵政省の基本的な規制緩和に対する取り組みについてまずお伺い申し上げたいと思う次第でございます。